ウクライナ難民の居住許可が2027年まで自動延長に
ウクライナ情勢の継続に伴い、EU理事会は2025年7月15日、ウクライナからの難民に対する一時的保護を2027年3月4日まで、さらに1年間延長することを決定しました。ドイツ連邦内務省もこれに対応し、新しい規制を施行しています。
**自動延長で申請手続き不要**
最も重要なポイントは、現在の居住許可が2026年2月1日まで有効だった場合、申請手続きなしに自動的に2027年3月4日まで延長されるということです。つまり、ベルリンの入国管理局に改めて面会予約を取る必要がありません。
**各種給付や就労機会は維持**
自動延長された居住許可でも、以前と同じ権利が保障されます。具体的には、就労機会、勉強機会、失業保険(SGB II)や生活保護(SGB XII)などの社会給付金、児童手当、住宅給付、健康保険給付などです。BAföGなどの教育支援も引き続き利用できます。
**例外もある**
ただし、2026年2月1日以降にドイツに到着した人や、その日時点で有効な居住許可を持っていなかった人は対象外です。この場合は、各地域の入国管理局に直接申請する必要があります。また、フィクション証明書(居住許可申請中の証明書)を持つ人で、まだ決定が下りていない場合も別途対応が必要です。
詳しい情報は、市長府の情報ポータル「Germany4Ukraine」で確認できます。
原題: Erneute Verlängerung der humanitären Aufenthaltserlaubnisse für Geflüchtete aus der Ukraine
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