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国際結婚でベルリンに住む方へ:父親認知に必要な入国管理局の手続きについて
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国際結婚でベルリンに住む方へ:父親認知に必要な入国管理局の手続きについて

2026年7月29日から「父性の乱用防止に関する法律」が施行され、ベルリンで国際結婚の夫婦が父親認知を行う場合、入国管理局(LEA)の承認が新たに必要になりました。

この手続きが必要になるのは、夫婦のどちらかがドイツ国籍や永住権を持たない場合です。具体的には、母親か父親のいずれかが以下の条件を満たしている時です:ドイツ国籍、無期限の居住権、またはスイスの居住許可を持っている場合、もう一方が庇護手続き中の人、出国対象者、シェンゲンビザ所持者、またはまだドイツに入国していない人が該当します。

このケースでは、市役所(登記所)は入国管理局が同意するまで、父親を子どもの出生記録に登録してくれません。そのため、父親と母親は一緒に管轄の入国管理局に申請書を提出する必要があります。ベルリン州の場合、州入国管理局(LEA)が担当です。

該当する可能性がある方は、早めにLEAに相談することをお勧めします。混在した法的地位を持つご家族の場合、この新しい規定は重要なポイントになります。不明な点は、入国管理局や専門の行政書士に問い合わせるとよいでしょう。

原題: Antrag auf Zustimmung der Ausländerbehörde zu einer Anerkennung der Vaterschaft

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#ビザ#移住#行政手続き